訪問看護ステーション LIVING

LIVING(リビング)訪問看護は地域に根ざしたステーションとして、医師やケアマネジャーとも連携しながら、皆さまの暮らしを支えます。健康面のことだけでなく、日々の小さな不安やご希望にも耳を傾け、安心できるサポートをお届けいたします。"自分の家族をみてもらいたい"と思える訪問看護ステーションを目指して体制作りをおこなっています。

利用者のみなさまへ

ご自宅での毎日が少しでも安心で快適になるように、私たちは「思いやりと責任をもった看護」を大切にしています。病気や障がいがあっても、その人らしい生活が続けられるよう、一緒に歩んでいきます。

訪問看護を受けられる方

65歳以上
要介護1〜5の認定を受けている方
40〜64歳

加齢に伴う16種類の「特定疾病」が原因で、介護が必要と認定された方
(特定疾病の例)

  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血などの後遺症)
  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病 など

サービスを受けるまでの申し込みからの流れ

1相談
  • かかりつけ医、病院の医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャーに「訪問看護を利用したい」と相談します。
  • 直接、訪問看護ステーションへ問い合わせても大丈夫です。
2主治医の指示
  • 訪問看護は医療行為を伴うため、必ず主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
  • 医師やケアマネージャと連携して、看護師がどのような支援を行うかを決めます。
3ケアプラン作成(介護保険利用の場合)
  • 介護保険を使う場合は、ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み込みます。
  • 医療保険の場合はプラン作成は不要で、主治医の指示に基づいて開始します。
4利用契約
訪問看護ステーションのスタッフがご自宅を訪問し
  • 介ご本人・ご家族の状況確認
  • サービス内容の説明
  • 契約書の取り交わし
を行います。
5サービス開始
重要事項説明書
第1 重要事項説明書(訪問看護)

本書は、訪問看護サービスのご利用者様(以下「利用者」)が、事業者やサービスを選択する上で必要な重要事項をまとめたものです。利用者のご家族様(以下「家族」)もご確認ください。

1. 事業者の概要
事業者の名称株式会社MIYABI雅
代表者代表取締役 吉村 英敏
所在地東京都港区高輪3-6-15-105
代表電話番号03-6456-2209
設立年月日2020年10月5日
事業概要介護保険の訪問看護事業・介護予防訪問看護事業、医療保険の訪問看護事業、居宅介護支援事業
2. 事業所の概要

(1)事業所の名称・所在地等

事業の種類指定訪問看護事業
施設区分訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
事業所名LIVING訪問看護ステーション
所在地東京都港区高輪3-6-15-105
管理者吉村 英敏
電話(代表)070-4355-8471
指定年月日・番号2025年4月1日指定 東京都1360390650号
開設年月日2025年4月1日
通常の事業の実施地域港区、渋谷区(恵比寿・広尾・東)、品川区(上大崎・東五反田・西五反田・大崎・北品川・東品川)、目黒区(中目黒・目黒・下目黒・三田)
営業日月〜金(祝日・年末年始を除く/必要に応じ土日営業の場合あり)
営業時間9:00〜18:00
サービス提供日営業日に同じ
サービス提供時間帯 通常 8:00〜18:00/早朝 6:00〜8:00/夜間 18:00〜22:00/深夜 22:00〜6:00
提供体制緊急時訪問看護・特別管理・ターミナルケアに係る各加算体制を整備【本文下部 加算表参照】
併設事業所指定介護予防訪問看護を併設/医療保険の訪問看護ステーション兼務

(2)訪問看護事業の目的
利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営めるよう、療養生活を支援し、心身機能・生活機能の維持回復・維持向上を図ります。

(3)運営方針

  • 介護保険法その他関係法令を遵守。
  • 利用者の意思・人格を尊重し、常に利用者本位で提供。
  • 要介護状態の軽減・悪化防止に資する目標を設定し計画的に提供。
  • 訪問看護の質を定期評価し継続的に改善。
  • 主治医、居宅介護支援事業者、医療・福祉サービスと密接に連携。

(4)設備・備品
必要な広さの専用事務室を設け、訪問看護に必要な設備・備品を常備しています。

(5)職員の配置状況

職種 保有資格 常勤 非常勤 合計
管理者看護師1-1
訪問看護 従業者看護師2-2
理学療法士理学療法士1-1
保健師/准看護師/作業療法士/言語聴覚士/事務員---

職務内容:管理者は従業者・業務管理(適宜訪問あり)/従業者は実訪問を担当/事務員は事務、場合により看護補助者として補助業務を行うことがあります。

(6)サービス提供体制(加算体制)
緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算の体制を整備。

3. 訪問看護の意味・提供方法

(1)訪問看護の意味
看護師等(看護師・保健師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が、居宅において行う療養上の世話・必要な診療の補助です。主治医が在宅での看護を要すると認めた方が対象です(通院困難に限らず、ケアマネジメント上在宅支援が不可欠と判断される場合も利用可)。

(2)提供方法の流れ

  • 主治医の文書指示(指示書)の受領
  • 看護師が状況を踏まえ訪問看護計画(原案)を作成(ケアプランに沿って調整)
  • 利用者・家族へ説明し、文書同意取得
  • 計画書を利用者へ交付/主治医へ定期提出
  • 計画書に基づき提供(主治医と密に連携し適切な看護技術で実施)
  • 身分証携行・提示、指導の実施、必要に応じ計画変更
  • 理学療法士等が提供する場合は看護師と連携して一体的に計画・報告
  • 訪問看護報告書を作成し主治医へ定期提出
  • 緊急時は臨時応急手当・主治医連絡等を実施
4. 利用料等の額・支払方法

(1)利用者負担・利用料・その他費用の合計=「利用料等」

利用者負担:介護保険の給付(代理受領)対象の場合、負担割合証(1〜3割)に応じた自己負担額。各種加算がある場合は加算分も負担。
利用料:代理受領の対象外となる場合は全額(単位×地域単価)をご負担。領収時に「サービス提供証明書」を交付(市町村請求が可能な場合)。

代理受領の対象外となる例(抜粋)
未認定/有効期間経過/ケアプラン未位置付け/支給限度額超過/保険給付制限 等。

表4:所要時間別の利用者負担・利用料(看護師・保健師/1回)

所要時間 要介護(単位) 要支援(単位) 備考
20分未満(算定条件あり)(算定条件あり)週1回以上20分以上の訪問が含まれる場合に算定
30分未満3143031単位=11.4円(1級地)/准看護師は90%単位/同一敷地内等の特例あり
30分〜1時間未満471451
1時間〜1時間30分未満823794
1時間30分以上1,1281,090(看護必要度等により別加算あり)

表5:理学療法士等による訪問(1回)

回数要介護(単位)要支援(単位)備考
1日2回以下2942841回20分以上/12か月超の継続で5単位減算
1日2回超264142

表6:早朝・夜間・深夜加算(1回)

時間帯利用者負担加算利用料(単位)加算
早朝(6:00〜8:00)基本の25%基本単位×25%
夜間(18:00〜22:00)基本の25%基本単位×25%
深夜(22:00〜6:00)基本の50%基本単位×50%

表7:複数名訪問看護加算(1回)

区分30分未満30分以上備考
(Ⅰ)有資格者2名以上2,895円4,582円暴力・著しい迷惑行為等、身体的理由等で必要な場合に同意の上で実施
(Ⅱ)有資格者+看護補助者2,291円3,613円

表8:長時間訪問看護加算(1回)

加算事由金額
特別管理が必要な方に対し、通算1時間30分以上となる長時間訪問を実施3,420円

※特別管理の範囲:在宅酸素・気切・中心静脈栄養・自己導尿・人工肛門等、重度褥瘡、週3回以上の点滴など。

表9:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(1月)

加算事由金額
同意の上、24時間連絡体制+計画外の緊急訪問に対応可能な体制6,840円

※実際に緊急訪問を行った場合は別途、所要時間区分で算定(20分未満は30分未満で算定)。特別管理状態の2回目以降は時間帯加算併用可。

表10:特別管理加算(1月)

区分金額対象
(Ⅰ)5,700円表8注のイに掲げる状態
(Ⅱ)2,850円表8注のロ・ハ・ニ・ホに掲げる状態

表11:ターミナルケア加算(死亡月)

加算事由金額
死亡日および死亡日前14日以内に2日(条件により1日)以上のターミナルケア実施28,500円

表12:初回加算(1月)

区分金額条件
初回加算Ⅰ3,990円退院当日の訪問
初回加算Ⅱ3,420円退院翌日以降の初回訪問

表13:退院時共同指導加算(原則1回)

加算事由金額
入院・入所先と共同で在宅療養に必要な指導を実施し、退院(所)後に初回訪問6,840円

表14:その他の費用

項目内容費用
交通費通常の実施地域外での訪問なし(実費が発生する場合は事前説明)
記録の複写提供記録の写し交付(請求可)1枚10円

(2)支払方法
毎月分を翌月20日までに請求。翌々月5日頃に指定口座から口座振替によりお支払い。

(3)金額変更
制度改定・物価動向等により金額を変更する場合、事前に理由・内容をご説明します。

5. 利用に当たっての留意事項

(1)医療保険の対象
末期がん等の特定疾病や精神科訪問看護等は医療保険の訪問看護が対象(介護保険は不可)。

(2)主治医の特別指示期間
特別指示書交付日から14日間は医療保険が適用(介護保険は不可)。

(3)他ステーション併用
サービス調整が必要なため、利用希望の際は事前にお知らせください。

(4)正確な情報提供のお願い
適切なサービス提供のため、病状・心身状況等の情報提供にご協力ください。

(5)電気・ガス・水道の使用
訪問看護提供上必要な範囲で無償使用にご協力ください。

(6)中止(キャンセル)連絡
前営業日の18時までにご連絡ください(月曜分は前週金曜が期限)。やむを得ない場合はこの限りではありません。
連絡先:03-6456-2209

(7)禁止行為
職員への危害・著しい迷惑行為・運営に支障を与える行為・提供困難となる行為。

6. 契約期間

契約で定めた日から要介護認定の有効期間満了日まで。申出がない限り同条件で自動更新。

7. 契約の終了

(1)当然終了:自立・要支援判定/主治医が不要と認めた場合/入所・入院/認知症GH開始/死亡/事業所の滅失等/指定取消 等。

(2)利用者による解除:原則30日前までの申出で終了。入院等やむを得ない場合は即時解除可。

(3)事業者による解除:3か月超の未払い、重大な規約違反、提供著しく困難 等。

(4)事業廃止等:少なくとも30日前までに予告し解除可。

(5)終了時の連携:主治医・居宅介護支援事業者等へ情報提供し、適切に連携。

8. 守秘義務・個人情報

守秘義務:業務上知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏洩しません(契約終了後も同様)。
個人情報:関連法令に従い適切に取り扱います(詳細は巻末別紙参照)。

9. 苦情対応

苦情対応責任者:事業所 管理者
受付時間:営業時間内(表2参照)
申出方法:電話 03-6456-2209/FAX 050-1799-0502/面接(事業所または居宅)

基本方針:事実確認→改善策の検討・説明→実施→実施状況の点検・再発防止。

行政機関等の窓口
港区 介護保険課(港区芝公園1-5-25)03-3578-2821(8:30〜17:00)
渋谷区 介護保険課(渋谷区宇田川町1-1)03-3463-3304(8:30〜17:00)
品川区 高齢者福祉課(品川区広町2-1-36)03-5742-6728(8:30〜17:00)
目黒区 介護保険課(目黒区上目黒2-19-15)03-5722-9574(8:30〜17:00)
東京都国民健康保険団体連合会(千代田区飯田橋3-5-1)03-6238-0177(9:00〜17:00)

10. 事故発生時の対応

速やかに市町村・家族・ケアマネ等へ連絡し必要な措置を実施。原因分析と再発防止を講じます。事業者に帰責性がある場合は速やかに賠償します。

11. 記録の整備・保存・閲覧

提供記録を整備し完結日から5年間保存。閲覧・謄写請求に応じます(個人情報保護法に則り対応、謄写は1枚10円)。

運営規定
LIVING訪問看護ステーション 運営規程
(事業の目的)

本規程は、株式会社MIYABI雅が設置する「LIVING訪問看護ステーション」(以下「ステーション」)の職員および業務管理に関する重要事項を定め、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」)の適正な運営と、利用者への適切なサービス提供を確保することを目的とします。

(運営の方針)
  • 利用者が居宅で自立した日常生活を営めるよう、療養生活を支援し、心身機能・生活機能の維持向上に努めます。
  • 必要な時に必要な訪問看護を提供できる体制整備に努めます。
  • 区市町村、地域包括支援センター、保健所、医療・福祉関係機関と密接に連携し、利用者本位で親切・丁寧なサービスを提供します。
(事業の運営)
  • 主治医発行の訪問看護指示書に基づき適切に提供します。
  • 提供は、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「看護師等」)が行います。
(事業所名・所在地)
  • 名称:LIVING訪問看護ステーション
  • 所在地:東京都港区高輪三丁目6番15―105号
(職員体制・職務)
  • 管理者:看護師または保健師 1名(職員の指揮監督・運営統括。必要に応じ他業務兼務可)
  • 看護職員:保健師・看護師・准看護師 常勤換算2.5名以上(うち常勤1名以上)※計画書・報告書作成(准看護師除く)、訪問看護担当
  • 療法士:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 適当数(看護業務の一環としてリハビリを担当)
(営業日・営業時間・連絡体制)
  • 営業日:月~金(祝日・年末年始〈概ね3日、毎年周知〉休)。必要に応じ土日営業の場合あり。
  • 営業時間:9:00~18:00
  • 連絡体制:24時間、利用者・家族からの電話等に対応できる体制を整備
(利用時間・回数)

居宅サービス計画書に基づいて定めます(医療保険適用となる場合を除く)。

(提供方法)
  • 主治医が交付する指示書に基づき、訪問看護計画書を作成・実施します。
  • 主治医がいない場合は、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・地区医師会・関係区市町村等と調整します。
(訪問看護の内容)
  • 療養上の世話:清拭・洗髪等の清潔管理、食事・排泄支援、ターミナルケア 等
  • 診療の補助:褥瘡予防・処置、カテーテル管理などの医療処置
  • リハビリテーション:心身機能・生活機能の維持向上に向けた介入
  • 家族支援:療養上の指導・相談、家族の健康管理 等
(緊急時対応)
  • 訪問中の急変・緊急時は速やかに主治医へ連絡し適切に処置。連絡困難時は救急搬送等を実施。
  • 実施後は速やかに管理者・主治医へ報告します。
(利用料等)
  • 介護保険による基本利用料は告示額に基づき、自己負担は1~3割。支給限度額超過分は全額自己負担。
  • 通常実施地域外の訪問等に係る交通費は実費。
(通常の実施地域)

港区、渋谷区(恵比寿・広尾・東)、品川区(上大崎・東五反田・西五反田・大崎・北品川・東品川)、目黒区(中目黒・目黒・下目黒・三田)。

(相談・苦情対応)
  • 相談・苦情窓口を設置し、迅速に対応します。
  • 苦情の記録は契約終了日から2年間保存します。
(事故発生時の対応)
  • 事故発生時は速やかに区市町村・介護支援専門員・家族へ連絡し、必要な措置を実施。
  • 状況・対応を記録し、契約終了日から2年間保存。
  • 賠償すべき事故は速やかに損害賠償を行います。
(虐待防止・人権擁護)
  • 虐待防止委員会の定期開催と周知、虐待防止指針の整備、定期研修の実施、担当者の選任を行います。
  • 委員会はオンライン(テレビ会議等)での開催も可能です。
(その他の留意事項)
  • 研修:採用後3か月以内の初任研修、年2回の業務研修を実施。
  • 守秘義務:業務上知り得た秘密は在職中・退職後も漏えい禁止。
  • 記録保存:訪問看護等の記録は完結日から2年(医療・特定療養費関係は3年、診療録は5年)保存。
(附則)

本規程は令和7年4月1日より施行します。

苦情を処理するために講ずる措置の概要
苦情処理に関する措置の概要

本ページは、LIVING訪問看護ステーション(以下「当事業所」)における、利用者からの相談・苦情に対する対応体制および手順を示すものです。訪問看護・介護予防訪問看護に関するご意見・ご要望に、迅速かつ公正に対応します。

事業所情報

事業所名:LIVING訪問看護ステーション
サービス種類:訪問看護/介護予防訪問看護

1. 苦情相談窓口の設置

利用者およびご家族からの相談・苦情に対応する常設窓口を設置しています。

  • 連絡先:TEL 03-6456-2209/FAX 03-6456-2219
  • 担当者:管理者 𠮷村 英敏
  • 受付時間:9:00~18:00
  • 不在時の対応:担当者が不在または訪問中の場合は、受電した職員が一次対応し、内容を確実に担当者へ引き継ぎます。

他の苦情相談窓口

  • 港区 保健福祉支援部 介護保険課 介護事業者支援係 TEL 03-3578-2821
  • 目黒区 介護保険課 介護保険管理係 TEL 03-5722-9574
  • 品川区 高齢者福祉課 TEL 03-5742-6728
  • 渋谷区 介護保険課 介護相談係 TEL 03-3463-3304
  • 東京都国民健康保険団体連合会 TEL 03-6238-0177
2. 苦情処理体制・手順
  1. 苦情原因の把握:発生時は速やかに管理者が相手方へ連絡し、必要に応じて訪問して状況を確認。担当スタッフからも事実関係を聴取します。
  2. 検討会の開催:管理者の判断により、サービス担当スタッフを中心とした検討会議を開催します。
  3. 改善の実施:検討結果に基づき、具体的な改善を迅速に実行。検討会を行わない場合でも、担当スタッフは「苦情対応報告書」を作成し管理者へ提出します。
  4. 解決困難な場合:事業所対応で解決が難しい場合は、保険者等の区市町村や国民健康保険団体連合会に相談し、指示を仰ぎます。
  5. 再発防止:「苦情対応報告書」を台帳(データベース)に記録・保管し、再発防止に活用します。
  6. 事故発生時の対応:緊急性が高い場合は現場判断で救急車を要請。緊急性が低い場合は管理者の指示に従います。
3. 関連事業者への対応方針

(居宅介護支援事業者として関与する場合等、苦情があったサービス事業者に対する指導・連携・情報提供の方法を、個別事案に応じて定め、記録・共有します。)

4. その他参考事項(苦情予防)
  • 管理者が利用者宅を訪問する等により、サービス提供状況を定期的に確認します。
  • サービス基準に沿った提供が継続できるよう、従業者に対して継続的な研修を実施します。

プライバシーポリシー

本プライバシーポリシーは、株式会社MIYABI雅(以下「当社」)が運営するウェブサイト(以下「本サイト」)において取得される、個人を特定できる情報(以下「個人情報」)の取り扱いについて定めたものです。

当社は、医療·介護·福祉にかかわる事業者として、利用者·患者様·関係者の皆様からお預かりする個人情報の重要性を十分に認識し、適切な保護と管理に努めます。

本サイトをご利用される方は、以下の内容をご確認の上、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

1. 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段により、必要な範囲で個人情報を取得いたします。

本サイトでは以下のようなサービス利用時に、個人情報の入力をお願いすることがあります:
お問い合わせフォームの送信 採用エントリーフォームの利用 など

2. 取得する個人情報の種類

取得される情報には以下が含まれる場合があります:
氏名、メールアドレス、電話番号等の連絡先情報 採用応募時の経歴や希望条件などの情報 お問い合わせ内容に含まれる個人情報

3. 個人情報の利用目的

取得した個人情報は、以下の目的で利用いたします:
お問い合わせや資料請求への対応 採用選考に関するご連絡 当社サービスの向上を目的とした分析や改善施策の実施 その他、取得時に明示した目的

4. 個人情報の第三者提供について

当社は、次の場合を除き、個人情報を第三者に提供·開示することはありません:
本人の同意がある場合 法令に基づく場合 人の生命、身体または財産の保護に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なとき

5. アクセスログの取得について

本サイトでは、利用者がアクセスした際に、IPアドレス·ブラウザの種類·アクセス日時等の情報をアクセスログとして自動的に取得·記録することがあります。 これらの情報はサーバー管理や不正アクセスの防止、サイト利用状況の把握のために使用され、個人を特定する目的では利用いたしません。

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7. 外部リンクについて

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8. セキュリティ対策について

当社は、個人情報の漏洩·改ざん·紛失·不正アクセス等を防止するため、適切な情報セキュリティ対策を講じています。 また、社内においても従業員に対する教育や管理体制の整備を行い、情報の安全な取り扱いに努めています。

9 プライバシーポリシーの変更について

本プライバシーポリシーは、法令の変更や当社の方針変更等により、予告なく改定されることがあります。 変更後の内容は本サイトにて随時掲示いたしますので、定期的なご確認をお願い申し上げます。


株式会社 MIYABI 雅

〒108-0074
東京都港区高輪3-6-15-105
TEL: 03-6456-2209
FAX: 03-6456-2219

代表 𠮷村 英敏

関係者のみなさまへ

いつもお疲れ様です。どうぞお気軽にお声がけください。

 

依頼方法

以下の連絡先に、「訪問看護の新規の依頼」や「相談したい方がいる」とお伝えください。

連絡先

TEL: 070-4355-8471
FAX: 050-1799-0502
MAIL: living@miyabiinc.com

アクセス

東京都港区高輪3-6-15-105

交通案内:
⚫︎都営浅草線 高輪台駅 — 徒歩5分程度
⚫︎JR 山手線・京浜東北線 品川駅(高輪口) — 徒歩約10分
⚫︎都営三田線・東京メトロ南北線 白金台駅 — 徒歩10分

スタッフ紹介